- この出張旅費規程(以下、「規程」という。)は、就業規則第44条に基づき、株式会社ツクロアの社員の出張旅費に関する事項を定めるものである。
- この規程は、役員及び就業規則第4条に定める社員に対して適用する。
- 出張を行う者は、最少の費用で最大の効果が得られるよう計画及び遂行に努めなくてはならない。
- 出張旅費の構成は、次のとおりとする。
- 日当
- 交通費
- 宿泊費
- 研修費
- その他費用(出張に要する少額の費用、又は渡航手続費等)
- 出張旅費は、原則として全額支給する。
- 出張しようとする者は、事前に出張申請書を会社に提出し、承認を得なければならない。
- 前項による承認を受けた際に、希望するものは申請した概算旅費の仮払いを受けることができる。
- 出張者は、国内出張の場合は帰着後7日以内、海外出張の場合は帰着後14日以内に、会社に対し、次の書類を提出し、清算を行わなければならない。
- 出張旅費清算書
- 出張報告書(会社が提出を求める場合)
- 出張中の交通費及び宿泊費等が社外から支払われる場合は、これらの費用を支給しない。
- 交通費及び宿泊費等が研修費等に含まれている場合、これらの費用を請求することはできない。
- 出張中に災害に遭い、又は傷病のため滞在を必要とした場合は、治療及び滞在に要した実費の全部又は一部を支給する。
- 出張の出発及び帰着の場所は、原則として自宅とする。ただし、会社が合理的である、又はやむを得ない事由があると認めた場合はこの限りでない。
- 出張時の移動は、原則として公共交通機関を利用する。
- タクシーは、他の交通手段が存在せず利用せざるを得ない、又は利用したほうが合理的であると認められる場合に限り、利用できるものとする。
- 有料の特急又は急行等は、勤務地から出張先までの移動距離に応じて、次のとおり利用できるものとする。
- 有料特急・・・移動距離120km以上
- 有料急行・・・移動距離60km以上
- 公共交通期間は、普通席又はエコノミークラス等に相当するものを利用する。
- 前項までの定めによらず、会社が合理的である、又はやむを得ない事由があると認められる場合は、この限りでない。
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日当は、勤務地から出張先までの移動距離に応じて、下の表のとおり支給する。
移動距離 支給額 50km以上100km未満 1,500円に出張日数を乗じたもの 100km以上 3,000円に出張日数を乗じたもの -
日当計算の際の発着時間及び所要時間は、次のとおり算定する。
- 勤務地の最寄り駅を出張先へ出発した時間を出発時間とする。
- 出張先から勤務地の最寄り駅に到着した時間を帰着時間とする。
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日帰り出張の出張日数は、次のとおりとする。
- 所要時間が4時間未満・・・0日
- 所要時間が4時間以上8時間未満・・・0.5日
- 所要時間が8時間以上・・・1日
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宿泊を伴う出張の出張日数は、次のとおりとする。
- 出発日に午後出発・・・0.5日
- 帰着日に午前出発・・・0.5日
- 休日又は休暇中に出発又は帰着する場合・・・0日
- 出張先滞在中の休日及び休暇・・・0日
- 上記以外・・・1日
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出張日数が20日を超え、会社が宿舎を手配している場合、21日目以降の日当は支給しない。
- 出張時の交通費は、原則として実費を支給する。
- 自動車等を利用する場合は、有料道路通行料、燃料費、修理費、駐車料、その他の経費を実費支給する。
- 宿泊を要する出張の場合は、出張地域に応じた宿泊費を次のとおり支給する。
- 東京23区内・・・1泊あたり9,000円
- 政令指定都市・・・1泊あたり8,000円
- 国内のその他地域・・・1泊あたり7,000円
- 海外・・・都度相談
- 自宅又は実家等に宿泊する場合は、宿泊費を支給しない。
- 会社が宿舎を手配する場合は、宿泊費を支給しない。
- 研修を目的とする出張において、セミナー及び会合等への参加費は、研修費として取り扱い、原則として実費を支給する。
- セミナー及び会合等に係る懇親会の参加は、学習、情報交換、及び営業活動等に繋がるため、懇親会参加費も研修費の一部として取り扱い、5,000円を上限に実費を支給する。ただし、学習、情報交換、及び営業活動等を目的としていないことが明白である場合は、支給しない。
- 出張の際に要した通信費、事務費、荷物保管料等の少額の費用は、会社が認めたものに限り実費を支給する。
- 海外出張で必要となる次の費用は、実費を支給する。
- 旅券交付手数料
- 査証手数料
- 予防注射料
- 出入国税
- 旅行損害保険
- 旅行代理店手数料
- その他、渡航に必要とされる費用
- 海外通貨にて支払った費用の円への換算は、原則として清算時点での為替レートにより計算を行う。ただし、出張者から申し出があり、会社が認めた場合には、出張期間中の為替レートを元に計算を行うことがある。
- 次のいずれかに該当し、やむを得ない事由が存在しない場合は、出張旅費の一部又は全額を支給しないことがある。
- 交通手段、経路、宿泊等が明らかに合理的ではない及び経済的ではない
- 出張の目的を果たしていない
- その他前各号に準ずる事由に相当する
- この規則は、令和2年4月21日から施行する。