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Nakano Computer Club 規約

第1章 総則

第1条 (目的)

本団体は、部員相互の親睦、及び情報技術の向上に資することを目的とする。

第2条 (名称)

本団体は、名称をNakano Computer Clubとする。

第3条 (組織)

本団体は、明治大学の学生を以って組織する。

第2章 活動

第4条 (活動)

本団体の活動内容は、次のとおりとする。

  1. 情報技術勉強会
  2. 競技・コンテストへの参加

第3章 役員及び委員会

第5条 (役員)

本団体に、次の役員を置き、役員は役員会を組織する。

  1. 幹事長: 1名
  2. 会計: 1名

第6条 (選出)

役員は、部員の内から総会において選出する。

第7条 (任期)

役員の任期は、4月1日から3月31日までの1年とする。ただし、再任を妨げない。

第4章 機関

第8条 (総会)

総会は、本団体の最高議決機関とし、毎年1回幹事長が招集する定例総会において、次の事項を審議する。

  1. 規約の制定及び改正に関する事項
  2. 本団体運営の基本事項
  3. 予算及び決算に関する事項
  4. 役員の承認に関する事項
  5. その他、本団体の運営に関わる重要な事項

第9条 (臨時総会)

幹事長は、次に掲げる場合に臨時総会を招集しなければならない。

  1. 総部員数の2分の1以上からの要請があったとき
  2. 役員会が必要と認めたとき

第10条 (成立要件)

総会は、総部員数の過半数の出席を以って成立する。

第11条 (決議)

決議は、出席部員の過半数を以って成立し、可否同数のときは議長が決定する。ただし、第8条1号の決議には、総会において部員総数の3分の2以上の同意を要する。

第12条 (議長)

総会の議長は、役員会の推薦に基づき、総会の承認を得て選出する。なお、議長は、副議長若干名を指名することができる。

第5章 会計

第13条 (会計年度)

本団体の会計年度は、4月1日から3月31日までの1年とする。

第14条 (収益)

本団体の会計は、部費、寄付金、その他収益をもって支弁する。

第15条 (会費)

会費は、役員会の決定に基づき、総会において諮り、その承認を得なければならない。

第16条 (会計報告)

本団体の会計報告は、総会の承認を受けなければならない。

附則

本規約は、学生部委員会承認日から施行する。